自己破産って?借金解決方法(債務整理)その3

自己破産とは、自分の資産や月々返済に充てられる所得では、とうてい返済していくことができないほどの多額の借金がある場合に、自分の財産を全て換価して、その範囲で各債権者に支払えば、借金がゼロになる手続です。
ただし、最低限の財産は残すことが可能です。
自己破産の手続は、裁判所に申立てをすることが必要です。
また、一般的に人生が終わってしまうようなイメージがあります。
自己破産というと、一般的に人生が終わってしまうようなイメージがあります。
しかし、そうではありません。
これまでの出来事を忘れてはいけませんが、「もう一度人生をリセットして健全で希望ある未来を切り開いていきましょう」という、国が認めた手続が「自己破産」です。
このまま、精神的に苦しい今の生活を続けないで、新たな人生を始めましょう。
ご依頼後、当事務所から各債権者に自己破産の受任通知を送ることで、借金の取立てが止まります。


司法書士うえうら事務所は初回のご相談は無料。
電話(大阪)06−6367−5036(平日9:00〜18:00)
ご相談の日時は、土曜、日曜、祝日、時間外でも柔軟に対応いたします。

自己破産のメリット、デメリット

 晴れメリット

  ・自己破産のご依頼後は、借金の取立てがなくなる。。

  ・自己破産は全ての借金がゼロになり、再スタートが図れる。

    ただし、保証人がいる場合、その保証人にはその効果は及びません。

雨デメリット

  ・自己破産はマイホームは手放すことになる。

  ・自己破産はブラックリストに載ってしまう。
    新たなクレジットカードの申込みやローンの申込みはできません。

    ただし、掲載期間は5年〜7年ほどです。
        一般人の目に触れことはありません。
        会社を退職しないといけなくなることはありません。

  ・自己破産は、官報に掲載される。

   ただし、周りの人が官報を見ていることはほとんどありません。
   また、戸籍に破産の事実が記載されることもありません。


  ・自己破産の手続き中は資格が制限される。

   例)会社の役員、警備員、証券会社外務員、生命保険募集人等



司法書士うえうら事務所は初回のご相談は無料。
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大阪で自己破産の申請を行う司法書士うえうら事務所です。「自己破産」手続きにあまりいいイメージをお持ちでない人が多いようですが、実は借金がゼロになるという、その後の展開・チャンスをプラスにするためのとても有効的な法的措置になります。手続きを行うと、それまで借りていた金額での支払義務が無くなり、その後に得た金銭は以前の借金に充てる必要というのはありません。そのため自己破産後は、新たな気持ちで生活することができます。つまり自己破産は「お金」の悩みの解決策のうちのひとつとお考えください。大阪だけではなく、関西エリア(大阪、兵庫、京都)全域でご対応いたしております。
自己破産手続きが、あなたの生活の助け舟となることでしょう。