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任意整理とは、裁判所を利用しないで、司法書士が直接サラ金業者やクレジット業者と交渉して、借金を圧縮することをいいます。
現在のところ、サラ金業者やクレジット業者の大半は、利息制限法という法律に定められた利率(上限15%~20%)を超える金利でお金を貸し出しています。つまり、利息を払いすぎているのです。
そこで、任意整理をすることで、これまで利息として支払っていたものを元金に充てることによって借金の総額を減らすことができるのです。
そのような計算をしたうえで借金の総額が確定したら、任意整理は原則3年間で支払っていくことになります。
どのように借り入れをしていったかにもよりますが、サラ金業者やクレジット業者との取引期間が5年以上にも及んでいる場合は、借金そのものがなくなる可能性があり、それどころか、実際は払いすぎていてその分を取り戻せる可能性もあります。
ご依頼後、当事務所から各債権者に任意整理の受任通知を送ることで、借金の取立てが止まります。一度気持ちを落ち着けたうえで今後の生活の立て直しや返済計画を練っていきましょう。
司法書士うえうら事務所は初回のご相談は無料。
06−6367−5036(平日9:00~18:00)
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任意整理のメリット
任意整理のデメリット
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大阪市在住Aさん(32歳、サラリーマン)
消費者金融2社から総額約120万円の借金あり。
毎月返済できないほどではなかったが、借金がなかなか減らず当事務所にご依頼。
T社:約110万円ほどの残債。平成15年頃からの取引。
⇒任意整理により、84万円を3年で返済していく和解が成立。
今後、利息も付されず、返済金すべてが元本に充てられる和解内容なのでメリットは100万以上になる。
N社:約5万円ほどの残債。平成13年頃からの取引。
⇒30万円ほど払いすぎている(過払い)ことが判明。
過払い請求の結果、過払い元本全額とさらに利息を足して約31万円を取り戻すことに成功。
結局Aさんは、任意整理の費用を、取り戻した過払い金の中から精算することができたので、なんら新たな費用を負担することはなく、それどころか手元にお金が返ってきました。
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