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事務所にて、司法書士が直接お会いし、内容をお聞きします。
借金を抱えてしまった経緯、現在の家計状況、自宅を残したいなど借金解決に当たって希望されることをじっくり丁寧にお聞きした後、司法書士が正式にご依頼を引き受けします。
ご依頼後、すべての債権者へ司法書士がご依頼を引き受けたことの通知をします。
債権者からの連絡等は、原則司法書士に入りますので債権者からの取立ては止まります。
借金の返済もストップとなります。
依頼者様は、家計を見直すなど生活の再建を図ることができます。
また、自己破産の手続費用の積立を開始していただきます。
債権者から開示された取引履歴等の資料をもとに、借金の総額を調査します。
調査結果をご報告します。
依頼者様には、必要書類の収集をしていただきます。
司法書士は、必要書類の内容を検討し、裁判所に提出する申立書類の作成を行ないます。
管轄する地方裁判所へ、自己破産の申立書を提出します。
破産手続開始決定をするために、裁判官との個別面談が入るケースもあります
(債務者審尋)。
その場合は、司法書士が裁判所まで同行します。
免責許可決定をするために、裁判官とのグループ面談が入るケースもあります(免責審尋)。
その場合は、司法書士が裁判所まで同行します。
免責許可決定の官報公告から2週間後、確定します。
法的に借金の返済が免除されます。
手続き終了です。
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