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もしこのようにお考えであれば、「自己破産」という手続きを検討されてはいかがでしょうか。
「自己破産」は借金をいったんゼロにして再スタートしたい、という方のために作られた国の制度です。手続きが認められれば、あなたの抱えている借金はすべて帳消しになります。
このページでは、「借金を無かったことにして、ゼロから再出発したい」というあなたのために、自己破産という手続きをご説明します。
自己破産の大きなメリットは、すべての借金がゼロになり、再スタートが図れるという点。
月々の借金返済額が収入の半分以上になってしまっている場合や、返済のために精神的にも体力的にも無理を重ねている場合には、一度借金をゼロにするという選択肢もあるのではないかと思います。
借金を頑張って返そうとして無理を続けることが、あなたにとっても、大切なご家族にとっても、決してよいとは限らないからです。
ただし、自宅や車などは手離すことになりますので、家族や親しい方々への説明は事前によく考えておく必要があるでしょう。心配な点はどうぞ司法書士にご相談ください。
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もしかしたら、「自己破産」の手続きを考えている方の中には、
「自己破産をすると周囲に知られてしまうのでは・・・」
「お世話になった人にどう顔向けしたらいいか・・・」
このような心配をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、自己破産をすると「官報」に名前が載ってしまいます。しかしながら、官報に掲載されたからといって、周囲の方やお知り合いが見ておられることはほとんどありません。
そのため、借金や自己破産のことが友人・知人に直接知られることはあまりないと思います。
自己破産についてはいろいろな「うわさ」があるようですが、中には誤解も少なくありません。たとえば、
「兄弟や親戚に借金の請求が行く」
「会社を退職しなければならない」
「戸籍に破産したことが記載される」
「選挙権がなくなる」
といったようなものです。
しかしながら、これらはすべて間違いです。
兄弟や親戚の方が保証人になっていない限り、借金の請求がいくことはありません。
また会社に知られるケースも比較的少なく、知られたとしても自己破産を理由に解雇することは法律で禁じられています。
戸籍に記載される、選挙権がなくなるといったことも、すべて根拠のないうわさであり、誤解です。
デメリットがあるとすれば、自己破産をした場合は個人再生と異なり、マイホームを手離すことになります。また、新たなクレジットカードの申込みやローンの申込みが5年~7年ほどできなくなる点、破産手続き中は「会社の役員、警備員、証券会社外務員、生命保険募集人等」の資格が制限される点などです。
このようなデメリットがあるのは事実だとしても、無理して今の借金を払い続けるよりは、いったん借金をゼロにして再出発をはかるほうが賢明というケースも少なくありません。
もし、自己破産するかどうか、判断に迷っておられるようでしたら、どうぞ司法書士にご相談ください。
当事務所で過払い請求を手がけた事例の一部をご紹介します。
Aさん 48歳女性
夫と離婚後、女手一つで2人の子どもを育ててきたAさん。
二人の子どもは無事成人し、結婚したのですが、それまでの生活費や子どもの教育費などの借り入れで、気付けば総額400万円の借金を背負ってしまいました。
Aさんは2つの仕事を掛け持ちしながら必死に返済してきましたが、すでに返済は月13万円ほどに膨らんでおり、体力的にも精神的にも限界に・・・。
当事務所は事情をお伺いし、Aさんに自己破産の手続きをご提案いたしました。
というのも、借金の総額や毎月の家計状況を考慮すると、返済を続けていくことが非常に困難であると判断したからです。
結果、裁判所に自己破産の申し立てを行い、400万円の借金がすべて免除されることとなりました。
新たな生活をスタートすることができたAさんは、「これまで孫にはおもちゃの一つも買ってあげられなかったけれど、これからは色々してあげられます」と大変喜んでいらっしゃいました。
Bさん 60歳男性
Bさんは約30年、印刷の自営業で生計を立ててきた方でした。
事業も好調で、約20年前には住宅ローンを利用して自宅建作業所を新築するなど、順風満帆な生活を送っていたのです。しかし、長引く不況で経済状況が一変し、売上が激減。
Bさんはやむなく借り入れをするようになりました。
奥様もパートに出てくれましたが、それでも生活していくのが精一杯な状況で、大変お悩みであったそうです。
Bさんからご相談を頂いた当事務所は、毎月の収入、生活費、住宅ローンの返済額や年齢などを踏まえて、自己破産の手続きをご提案させていただきました。Bさんも生活が良くなるならと、自宅を手離すことを決断してくださいました。結果、申し立ては無事に通り、1,600万円の借金が免除されることとなったのです。
Bさん夫婦はその後、賃貸アパートに引越しすることになりましたが「自宅を手離したおかげで住宅ローンの支払いを心配する必要がなくなった」と話しておられました。ほっとしたBさんの嬉しそうな表情は、今でも印象深く残っています。
まずはお電話か予約フォームにて相談の予約をお取りください。
以下の資料をお持ちいただければ、より個別具体的なご相談が可能です。
無料相談にて状況を詳しくお伺いし、借金の解決策をご提案します。
当事務所にて借金を抱えてしまった経緯、借金解決に当たって希望されることなどをじっくり丁寧にお聞きします。
その上で、もっとも適切と思われる解決方法を司法書士がご提案します。
解決手続きをご依頼いただければ、その時点で取立てが止まります。
ご提案した借金解決の手続きを進めてよいとなれば、司法書士が正式にご依頼を引き受けます(受任)。
司法書士が引き受けた時点で、債権者からの取立ては止まります。その後は、手続きの進み具合を随時、司法書士からご連絡していくかたちとなります。
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