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  • 「借金を無かったことにして、もう一度ゼロから再出発
    したい」

もしこのようにお考えであれば、「自己破産」という手続きを検討されてはいかがでしょうか。

「自己破産」は借金をいったんゼロにして再スタートしたい、という方のために作られた国の制度です。手続きが認められれば、あなたの抱えている借金すべて帳消しになります。

このページでは、「借金を無かったことにして、ゼロから再出発したい」というあなたのために、自己破産という手続きをご説明します。

自己破産により、すべての借金がゼロになります

自己破産の大きなメリットは、すべての借金ゼロになり、再スタートが図れるという点。

月々の借金返済額が収入の半分以上になってしまっている場合や、返済のために精神的にも体力的にも無理を重ねている場合には、一度借金をゼロにするという選択肢もあるのではないかと思います。

借金を頑張って返そうとして無理を続けることが、あなたにとっても、大切なご家族にとっても、決してよいとは限らないからです。

ただし、自宅や車などは手離すことになりますので、家族や親しい方々への説明は事前によく考えておく必要があるでしょう。心配な点はどうぞ司法書士にご相談ください。

母子家庭で「自己破産」をされた方の事例はこちら

自己破産しても、周囲に知られることは
ほとんどありません

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もしかしたら、「自己破産」の手続きを考えている方の中には、

「自己破産をすると周囲知られてしまうのでは・・・」
「お世話になった人にどう顔向けしたらいいか・・・」

このような心配をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに、自己破産をすると「官報」に名前が載ってしまいます。しかしながら、官報に掲載されたからといって、周囲の方やお知り合いが見ておられることはほとんどありません

そのため、借金や自己破産のことが友人知人に直接知られることはあまりないと思います。

自己破産に関する「うわさ」の多くは誤解です

自己破産についてはいろいろな「うわさ」があるようですが、中には誤解も少なくありません。たとえば、

兄弟親戚に借金の請求が行く」
会社を退職しなければならない」
戸籍に破産したことが記載される」
選挙権がなくなる」

といったようなものです。

しかしながら、これらはすべて間違いです。
兄弟や親戚の方が保証人になっていない限り、借金の請求がいくことはありません

また会社知られるケースも比較的少なく、知られたとしても自己破産を理由に解雇することは法律で禁じられています。

戸籍に記載される、選挙権がなくなるといったことも、すべて根拠のないうわさであり、誤解です。

デメリットがあるとすれば、自己破産をした場合は個人再生と異なり、マイホームを手離すことになります。また、新たなクレジットカードの申込みやローンの申込みが5年~7年ほどできなくなる点、破産手続き中は「会社の役員、警備員、証券会社外務員、生命保険募集人等」の資格制限される点などです。

このようなデメリットがあるのは事実だとしても、無理して今の借金を払い続けるよりは、いったん借金をゼロにして再出発をはかるほうが賢明というケースも少なくありません。

もし、自己破産するかどうか、判断に迷っておられるようでしたら、どうぞ司法書士にご相談ください。

過払い請求の事例

当事務所で過払い請求を手がけた事例の一部をご紹介します。

母子家庭で400万円の借金を抱えてしまったケース

Aさん 48歳女性

夫と離婚後、女手一つで2人の子どもを育ててきたAさん。

二人の子どもは無事成人し、結婚したのですが、それまでの生活費や子どもの教育費などの借り入れで、気付けば総額400万円借金を背負ってしまいました。

Aさんは2つの仕事掛け持ちしながら必死に返済してきましたが、すでに返済は月13万円ほどに膨らんでおり、体力的にも精神的にも限界に・・・。

当事務所は事情をお伺いし、Aさんに自己破産の手続きをご提案いたしました。

というのも、借金の総額や毎月の家計状況を考慮すると、返済を続けていくことが非常に困難であると判断したからです。

結果、裁判所に自己破産の申し立てを行い、400万円の借金がすべて免除されることとなりました。

新たな生活をスタートすることができたAさんは、「これまでにはおもちゃの一つも買ってあげられなかったけれど、これからは色々してあげられます」と大変喜んでいらっしゃいました。

自営業で売上が激減し、1,600万円の借金を
抱えてしまったケース

Bさん 60歳男性

Bさんは約30年、印刷の自営業で生計を立ててきた方でした。

事業も好調で、約20年前には住宅ローンを利用して自宅建作業所を新築するなど、順風満帆な生活を送っていたのです。しかし、長引く不況で経済状況が一変し、売上が激減

Bさんはやむなく借り入れをするようになりました。

奥様もパートに出てくれましたが、それでも生活していくのが精一杯な状況で、大変お悩みであったそうです。

Bさんからご相談を頂いた当事務所は、毎月の収入、生活費、住宅ローンの返済額や年齢などを踏まえて、自己破産の手続きをご提案させていただきました。Bさんも生活が良くなるならと、自宅を手離すことを決断してくださいました。結果、申し立ては無事に通り、1,600万円の借金が免除されることとなったのです。

Bさん夫婦はその後、賃貸アパートに引越しすることになりましたが「自宅を手離したおかげで住宅ローンの支払いを心配する必要がなくなった」と話しておられました。ほっとしたBさんの嬉しそうな表情は、今でも印象深く残っています。

相談の流れ

相談の予約

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まずはお電話か予約フォームにて相談の予約をお取りください。

以下の資料をお持ちいただければ、より個別具体的なご相談が可能です。

  • 家計収支表(一ヶ月の収入と支出を書いたメモ)
  • 債権者の住所・名前のわかる書類(領収書・カードなど)
  • ご身分証明書(運転免許証・パスポート・健康保険証など)
  • お認印

無料相談

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無料相談にて状況を詳しくお伺いし、借金の解決策をご提案します。

当事務所にて借金を抱えてしまった経緯、借金解決に当たって希望されることなどをじっくり丁寧にお聞きします。

その上で、もっとも適切と思われる解決方法を司法書士がご提案します。

ご依頼

解決手続きをご依頼いただければ、その時点で取立てが止まります。

ご提案した借金解決の手続きを進めてよいとなれば、司法書士が正式にご依頼を引き受けます(受任)。

司法書士が引き受けた時点で、債権者からの取立ては止まります。その後は、手続きの進み具合を随時、司法書士からご連絡していくかたちとなります。

お電話での相談予約はこちら

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(土日祝日は080-1333-6671にお電話ください)

自己破産以外については、下記をクリックしてご覧ください。

任意整理(債権者との借金減額の交渉・過払い金返還請求)についてのご案内です。

任意整理とその事例

過払い請求(払い過ぎた利息の返還を求める交渉)についてのご案内です。

個人再生(国の制度を使って借金を大幅に減らす手続き)についてのご案内です。

個人再生とその事例

お問合せはこちら

債務整理のご相談は、まずお電話にて予約をお取りください。
平日夜間土日祝日でも、事前にご連絡を頂ければ対応可能です。
お電話またはフォームからお気軽にご連絡ください。

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  • 借金を減らせるというのは本当ですか?
  • マイホームを手離さないで債務整理はできますか?
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あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

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