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もしこのようにお考えであれば、「過払い請求」をご検討ください。
「過払い請求」はサラ金業者・クレジット業者などに払い過ぎた利息を取り戻す交渉を言います。借金の状況にもよりますが、成功すれば手元にお金が戻ってくる可能性があります。
このページでは、払い過ぎた利息を取り戻す「過払い請求」についてご説明します。
過去に払い過ぎた利息があれば、
返還を請求できる
過払い請求とは、過去に払い過ぎた利息を取り戻すことを言います。
平成19年ころまで、消費者金融会社やクレジットカード会社の大半は、利息制限法という法律に定められた利率(上限15%~20%)を超える金利でお金を貸し出していました。
その後、消費者金融会社等から「金利を見直します」と言って契約内容を変更し、法律の範囲内の利率に変更されているものも多く見受けられるようになりました。
しかし、それまで支払った利息について何らかの手当てをされたわけではありません。
つまり、利息を払いすぎている状態は続いています。
また、お客様によっては、いまだに契約の見直しのないまま、返済を続けている方もいらっしゃいます。
そこで、これまで利息として支払ったものを法律で決められた利息に合わせて計算し直すと、「払い過ぎ」が発生していることがあります。この払い過ぎた分が「過払い金」です。
「過払い金」が発生していた場合、相手の貸金業者に交渉すれば返還してもらえる可能性があります。この交渉が「過払い請求」です。
どのように借り入れをしていったかにもよりますが、サラ金業者やクレジット業者との取引期間が5年以上にも及んでいる場合は、利息を払いすぎていてその分を取り戻せる可能性もあります。
「過払い請求」で60万円を取り戻せた事例はこちら
過払い請求は司法書士にお任せいただくほうが有利です。
過払い金が発生している場合でも、貸金業者のほうからは教えてくれませんし、自分で交渉しようとしてもうまくいかないケースが少なくありません。
過払い金は10年で時効になってしまいますので、貸金業者はうまく追及を交わし、あわよくば時効に持ち込もうと考えている可能性もあります。
そこで、過払い金が発生している可能性がある場合には、まず司法書士にご相談いただくほうが良いでしょう。
司法書士であれば過払い請求に関する専門知識も経験も豊富ですので、貸金業者との交渉をより有利に進めることができます。そのため、多額の過払い金が手元に戻ってくる可能性があるのです。
「過払い請求」で1,100万円を取り戻せた事例はこちら
当事務所で過払い請求を手がけた事例の一部をご紹介します。
Iさん 35歳男性
実独身時代、消費者金融を利用していたIさんは、総額190万円の借金をしてしまいました。
結婚後も妻に内緒で返済を続けていましたが、ある日、妻に借金があることを知られてしまい、どのように返済していけばいいのか悩んでいらしゃったようです。
ご夫婦で相談にいらしゃったIさんの事情をお聞きし、債権調査をしたところ、利息制限法を超えた利率で借入れをしていたことが判明。すぐに再計算を行ってみると、すでに借金はなくなっており、過払い金が発生していました。
また2社ある債権者のうち、すでに完済していた1社についても同様に過払い金が発生していたため、最終的にIさんは60万円の過払い金を回収することができたました。
借金の返済に追われていた生活状況が一変し、これで子どもを産むことができるとIさんも奥様も大喜びされていました。
Hさん 62歳男性
家庭の事情で、40歳前後から消費者金融や信販会社から借金をするようになったHさん。毎月滞ることなく、こつこつと借金を返済してきたものの、借金が一向に減らないという状況にお悩みでした。
Hさんからご相談いただいた当事務所が債務調査を実行。利息制限法に基づいて再計算したところ、14社のうちほとんどの債権者の借金はすでに完済しており、多額の過払い金が発生していることが分かりました。
そこでHさんの希望を考慮しながら、貸金業者と裁判を行い、和解。約1,100万円もの過払い金を回収することができました。借金が残っていた債権者に対しても過払い金から返済できたため、すべての借金がなくなりました。
定年を過ぎてからも体にムチを打って働いてきたHさんも、ようやくゆっくりすることができると笑顔でおっしゃってくださり、もっと早く相談すればよかったと感謝の言葉をくださいました。
まずはお電話か予約フォームにて相談の予約をお取りください。
以下の資料をお持ちいただければ、より個別具体的なご相談が可能です。
無料相談にて状況を詳しくお伺いし、借金の解決策をご提案します。
当事務所にて借金を抱えてしまった経緯、借金解決に当たって希望されることなどをじっくり丁寧にお聞きします。
その上で、もっとも適切と思われる解決方法を司法書士がご提案します。
解決手続きをご依頼いただければ、その時点で取立てが止まります。
ご提案した借金解決の手続きを進めてよいとなれば、司法書士が正式にご依頼を引き受けます(受任)。
司法書士が引き受けた時点で、債権者からの取立ては止まります。その後は、手続きの進み具合を随時、司法書士からご連絡していくかたちとなります。
債務整理のご相談は、まずお電話にて予約をお取りください。
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