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事務所にて、司法書士が直接お会いし、内容をお聞きします。
借金を抱えてしまった経緯、現在の家計状況、自宅を残したいなど借金解決に当たって希望されることをじっくり丁寧にお聞きした後、司法書士が正式にご依頼を引き受けします。
ご依頼後、すべての債権者へ司法書士がご依頼を引き受けたことの通知をします。
債権者からの連絡等は、原則司法書士に入りますので債権者からの取立ては止まります。
借金の返済もストップとなります。(ただし、住宅を守るために個人再生手続きを選択した場合は、住宅ローンのみ返済を続けていきます)
依頼者様は、家計を見直すなど生活の再建を図ることができます。
また、個人再生の手続費用の積立を開始していただきます。
債権者から開示された取引履歴等の資料をもとに、借金の総額を調査します。
調査結果をご報告します。
生活再建の結果、毎月いくら返済が可能であるかの打ち合わせをします。
また、依頼者様には、必要書類の収集をしていただきます。
司法書士は、収集いただいた書類を検討し、裁判所に提出する申立書類の作成を行ないます。
依頼者様のお住まいを管轄する地方裁判所へ、個人再生の申立書類を提出します。
依頼者様には、STEP4にて打ち合わせを行なった金額の積立てをご自身の通帳にて開始していただきます。
依頼者様の毎月の積立てを根拠に、借金総額を減額した再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
(ただし、住宅ローンは減額されません)
再生計画認可決定の官報広告から2週間後、確定します。
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