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遺言

遺言とは、自分が死んだ後のことを考え、どのような財産があってどのように分かち合ってほしいかを残された人たち(相続人)に知らせるものです。

この遺言がないかぎりは、相続財産の分配は、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

この遺産分割協議は、相続人全員がその内容に同意する必要があり、一人でも同意しなければ、協議は成立しないのです。

ただし、遺言はただ書けばいいというのではありません。

例えば「○○にA不動産を相続させる」というような、どのように分けてほしいということも大事なことですが、なぜそのようにしてほしいかという思いも同時に書き残すことです。

せっかく家族円満のために遺言を書いたのに、自分がなぜそのようにしてほしいかが分からないと、相続する財産の多い少ないで相続人が争うことになりかねません。

また、日頃恥ずかしくて伝えられないような、家族への感謝の気持ちや今後どのように人生を歩んで行ってほしいかも残しましょう。

遺言は、残された人たちへの温かいメッセージなのです。

遺言を必ず残しておいたほうがよいケース

以下のケースの場合は、相続人で争いが起こる可能性が大ですので、必ず遺言を残しておくべきです。

夫婦の間に子供がいないとき

遺言がないと、妻は自分の兄弟姉妹との間で遺産分割の協議をしないといけなくなります。

親族関係が疎遠であればなかなか協議が調わず、せっかく二人で築き上げてきた財産を妻がなかなか相続できないことになりかねません。

この場合、妻に相続させる旨の遺言があれば何の問題もなくなるのです。

夫婦間が内縁関係のとき

正式に婚姻届を役所に提出していない場合、妻は相続人ではありません。
となると、相続財産の一切ををもらえないことになってしまいます。

必ず遺言を残しましょう。

相続人ではない人に財産を残したいとき

上記と同じようなケースですが、例えば長男の嫁がよく面倒を看てくれたので財産の一部を譲りたいと思う場合です。

長男の嫁は相続人にはなれないため相続することはできませんが、遺言で譲りたい旨(遺贈)を書いておけば可能になります。

離婚、再婚をしている場合

前妻との間で子供がいる場合です。

こういうケースでは、前妻の子供と現在の家族との間で遺産分割の協議をする必要が生じてしまいます。

遺言でどのように相続させるか決めておくべきでしょう。

自筆証書遺言とは

一番簡単な方法です。

遺言者が、

  1. その全文を自筆する
  2. 日付を自筆する
  3. 氏名を自筆する
  4. 印を押す

つまり、遺言の内容すべてを自分の手で書くことだけを条件としています。

メリット
  • 手軽である
  • 費用がかからない
  • 遺言書の内容を秘密にできる
デメリット
  • 遺言書を紛失してしまう
  • 自分が死んだ後、見つけてもらえない
  • 他人に遺言内容を偽造される
  • 本人が書いたものかどうかをめぐり争いになる
  • 裁判所の「検認」という手続が必要

遺言の種類いろいろ

遺言の種類には「普通方式」と「特別方式」という2種類の形式のものがあります。

普通方式の遺言
  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

これらは、下記のような特別な状況にいないとき、つまり日常的な環境で遺言を残すときにはこの3種類のいずれかの方式に従わなければなりません。

特別方式の遺言
  1. 死亡の危急に迫った者の遺言
  2. 伝染病隔離者の遺言
  3. 船舶中にある者の遺言
  4. 船舶が遭難した者の遺言

これらは、つまり病気やその他の理由で死亡する危険性がある場合や伝染病や船の中にいて一般社会から隔絶されている場合といった特別な状況にある場合にこの方式に従って遺言をすることになります。

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